労務問題や公的年金手続等についての無料相談もおこなっています。
また、労働契約法(新法)制定にともない、就業規則・労働条件通知書等の労働契約等についても
相談の対象とさせていただきますので、気兼ねなくご連絡ください。
(事前にご連絡ください:ただし、無料相談時間は一人一回30分限りとさせて頂きます。)
社会保険労務士・行政書士には守秘義務がありますので、相談内容についての秘密は守ります。
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