|
報酬規定
(平成18年6月25日改訂)
この報酬規程はあくまで基準です。事情によっては報酬額についてはご相談させて頂きたいと思
います。
1 顧問報酬
1)社会保険労務士業務
社会保険労務士顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、
労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、
設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算
定基礎届及び月額変更届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出
代行並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける
報酬である。
(注2)事務代理を行う場合は、報酬月額に30%加算する。
2) 行政書士業務
行政書士顧問業務に関しては、社会保険労務士顧問契約を締結している場合に、上記顧問報酬の額の
最大50%を加算した額を報酬月額をさせて頂きます。行政書士顧問業務内容については、別途協議とさせて
頂きます。
2 社会保険労務士手続報酬
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受け
る報酬である。社会保険労務士顧問契約をしている場合は、下記金額の2割引とします
1) 関係法令に基づく諸届等
2) 就業規則、諸規程等の作成・変更
別途協議による。なお、印書代は別途受けるものとする。
3) 労働・社会保険の新規適用、廃止届
(1)新規適用
(2)適用廃止
1件につき8,000円を加算する。
その他の社会保険・労働保険の諸手続きに関しては、お問い合わせください。
3 相談・立会等報酬
1)相談報酬 社会保険労務士顧問契約をしている場合は、下記の料金は含まれているものとし
ます。 ただし、時間を要するもの・高度な知識を要するものについては別途協議となります。
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、または行政書士業務に関して、依頼を受けた都度、相談に応じ 又
は指導する場合に受ける報酬である
2)立会報酬
社会保険労務士顧問契約をしている場合は、下記金額の5割引とします。
ただし、時間を要するものについては別途協議となります。
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬である。
3) 調査報酬 社会保険労務士顧問契約をしている場合は、下記金額の2割引とします。
調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に
受ける報酬である。
4 行政書士報酬
1)権利義務関係
2)市民法務
3)環境・福祉
4)建設・宅建
5)企業法務
6)運輸・交通
7)その他の許認可
8)交通事故
記載のない項目に関しては、お客様と合意の上で個別に報酬額を決定致します。
上記の報酬規定に記載されていない社会保険労務士・行政書士業務についても取り扱っています
ので、電話・FAX・メールにてご連絡ください。
電話・FAX : 0877−32−4940
〒764-0011 香川県仲多度郡多度津町栄町2丁目5番26号
メールアドレス: kyohei@mxi.netwave.or.jp
久住事務所
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||