事業者は,事業場又はその附属建設物内で,次の事故が発生したときは,遅滞なく
事故報告書を労働基準監督機関に提出しなければなりません。(安衛則第96条。
なお附属寄宿舎については労基則第57条)
@ 火災又は爆発の事故
A 遠心機械,研削といしその他高速回転体の破裂の事故
B 機械集材装置,巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
C 建設物,附属建設物又は機械集材装置,煙突,高架そう等の倒壊の事故
D ボイラー・小型ボイラーの破裂等の事故
E 第一種・第二種圧力容器の破裂の事故
F クレーン,移動式クレーン,デリック,エレベーター等の倒壊等及びこれら
のワイヤロープの切断等の事故
G ゴンドラの逸走,転倒等及びゴンドラのワイヤーロープの切断の事故
H 放射性物質のもれ,こぼれ,逸散等の事故により,労働者の受ける
実効線相当量が15ミリシーベルトを超えるおそれのある区域を生じたとき。
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