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作業環境測定の紹介
(作業環境測定)
第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働
省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
(作業環境測定の結果の評価等)
第六十五条の二 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働
者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又
は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
評価に基づいて行う処置
第1管理区分:作業環境管理が適切であり、状態の維持に努めてください。
第2管理区分:作業環境管理に改善の余地があり、適切な対策を行い、第1管理区分に該当するよう努めてくだ
さい。
第3管理区分:作業環境管理が適切でなく、直ちに必要な対策を行い、良好な作業環境となるように努めてくださ
い。
(作業環境測定の実施)
第三条 事業者は、労働安全衛生法第六十五条第一項 の規定により、指定作業場について作業環境測定を行う
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。
作業環境測定を行うべき場所と測定の種類に付いては次の様に定められています
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作業環境測定を行うべき作業場
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測定
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作業場の種類
(安衛法施行令21条)
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関連規則
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測定の種類
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測定回数
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記録の
保存年
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1
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土石、岩石、鉱物、金属
または炭素の粉じんを
著しく発散する屋内作業場
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粉じん則
26条
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空気中の粉じんの濃度
および粉じん中の遊離
けい酸含有率
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6月以内ごとに1回
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7
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2
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暑熱、寒冷又は多湿の
屋内作業場
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安衛則
607条
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気温、湿度およびふく
射熱
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半月以内毎に1回
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3
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3
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著しい騒音を発する屋内
作業場
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安衛則
590,591条
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等価騒音レベル
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6月以内ごとに1回
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3
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4
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抗内の作業
場
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イ 炭酸ガス
が停滞する
作業場
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安衛則
592条
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炭酸ガスの濃度
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1月以内毎に1回
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3
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ロ 28゜Cを
超える作業場
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安衛則
612条
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気温
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半月以内毎に1回
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3
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ハ 通気設
備のある作
業場
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安衛則
603条
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通気量
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半月以内毎に1回
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3
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5
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中央管理方式の空気調和
設備を設けている建築物の
部屋で、事務用の用に供さ
れるもの
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事務所則
7条
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一酸化炭素および炭酸
ガスの含有率室温
および外温、相対湿度
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2月以内毎に1回
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3
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6
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放射線業
務を行う
作業場
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イ 放射線業
務を行う管理
区域
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電離則
54条
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外部放射線による
線量当量率
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1月以内毎に1回
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5
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ロ 放射性物
質取り扱う
作業室
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電離則
55条
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空気中の放射線物質
の濃度
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1月以内毎に1回
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5
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ハ 坑内の
核原料物質
の堀採業務
を行う作業場
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7
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特定化学物質等(第1類
物質又は第2類物質)を
製造し、又は取り扱う屋
内作業場など
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特化則
36条
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第1類物質または
第2類物質の空中の
濃度
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6月以内毎に1回
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3
特定の
物は30
年
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8
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一定の鉛業務を行う屋内
作業場
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鉛則
52条
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空気中の鉛の濃度
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1年以内毎に1回
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3
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9
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酸素欠乏危険場所におい
て作業を行う場合の当該
作業場
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酸欠則
条
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第1種酸素欠乏危険
作業に係る作業場に
あっては、空気中の
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作業開始前ごと
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3
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第2種酸素欠乏危険
作業に係る作業場に
あっては、空気中の
酸素及び硫化水素
の濃度
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作業開始前ごと
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3
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10
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第1種有機溶剤または
第2種有機溶剤を製造し、
又は取り扱う業務を行う
屋内作業場
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有機則
28条
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当該有機溶剤の濃度
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6月以内ごとに1回
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3
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空気環境測定について
空気環境の管理項目と基準値
@浮遊粉じんの量: 1立方メートルあたり0.15mg以下
A一酸化炭素含有率: 100万分の10以下
B二酸化炭素含有率: 100万分の1,000以下
C温度: 17度〜28度、ただし居室における温度を外気より低くする場合はその差を著しくしないこと
D相対湿度: 40パーセント〜70パーセント
E気流: 秒速0.5メートル
Fホルムアルデヒドの量: 1立方メートルあたり0.1mg以下
新築,増築,大規模模様替え,大規模修繕等を行った場合には,建築等を完了し,使用を開始してから
最初に到来する6月1日〜9月30日の間に1回,ホルムアルデヒド濃度の測定が必要です。ホルムアルデヒ
ドの濃度は1m3につき0.1r(0.08ppm)以下であることが求められます。
シックハウス症候群に関するページ

久住事務所
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