労働契約法 附則

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (労働基準法の一部改正)

第二条 労働基準法の一部を次のように改正する。

  第十八条の二を削る。

  第九十三条を次のように改める。

  (労働契約との関係)

 第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第▼▼▼号)第十二条の定めると
ころによる。

 (地方公務員法の一部改正)

第三条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第三項中「、第十八条の二」を削る。

 (地方公営企業法及び地方独立行政法人法の一部改正)

第四条 次に掲げる法律の規定中「並びに第十八条の二」を削る。

 一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第一項

 二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第一項第一号

 (公益通報者保護法の一部改正)

第五条 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「労働基準法第十八条の二」を「労働契約法(平成十九年法律第▼▼▼号)第十六条」に改め、同条に
次の一項を加える。

 3 前条第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条の規定の適用を妨げるものではない。

(日本年金機構法の一部改正)
第六条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
  第五十一条第二項中「(労働契約法(平成十九年法律第   号)第十四条第二項に規定する出向をいう。)」を削る。


     理 由

 就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加等に対応し、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資する
ようにするため、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の
原則及び労働契約と就業規則との関係等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。




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