![]()
貨物自動車運送事業(許可)について
四国運輸局内
1.一般貨物自動車運送事業(許可)・び特定貨物自動車運送事業(許可)
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であ
って、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
(1)許可基準
①その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
② ①に掲げられたもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
③その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
④ 特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用
自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を
安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
(2)欠格事由:これらのいずれかに該当する人は、一般貨物自動車運送事業の許可を受けることが出来ません
①1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
2年を経過しない者
②一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から
2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞
の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上
の職権又は支配力を有する者を含む。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
③営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が
上記の①,②に該当するもの
(3)運送業を始める基準
①営業所
a.使用権原を有すること。b. 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
c.規模が適切なものであること。
②最低車両数・事業用自動車
a.営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別)
ごとに5両以上とすること。
b.計画する事業用自動車(以下「計画車両」という。)にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数
の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定すること。
c.霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡
が不可能なもの。)の地域における事業については、a.に拘束されないものであること。
d. 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
e. 使用権原を有するものであること。
③車庫
a. 原則として営業所に併設するものであること。
ただし、併設できない場合は、営業所との距離が5キロメートル以内であること。
b. 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容
できるものであること。
c. 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
d. 使用権原を有するものであること。
e. 農地法、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
f. 出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合し、かつ、交通安全
上支障ないこと。
④休憩・睡眠施設
a. 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。
b. 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、
少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。
c. 使用権原を有するものであること。
d. 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑤運行管理体制
a. 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。
この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。
b. 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
ただし、整備管理者を外部委託する場合には、運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に
実施される体制が確立されていること。
c. 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
d. 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
e. 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備すると
ともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
f. 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく
報告の体制について整備されていること。
g. 積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されている
こと。
⑥資金計画
a. 所要資金の見積りが適切なものであること。
b. 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上
であること等資金計画が適切であること。
⑦法令遵守
a. 貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
b. 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる
名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送
事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請
日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者
(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項
が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
c. 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内
に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によって
も改善が見込まれない場合等には、監査等を実施するものとする。
⑧損害賠償能力
a. 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害
保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
b. 石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、①に適合
するほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画など、十分な損害賠償能力を有するもの
であること。
特定貨物自動車運送事業
提出先及び提出部数:提出部数は、四国運輸局長あてに2部
特定貨物自動車運送事業経営許可申請書
添 付 書 類
①事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
②事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
イ.施設の案内図、見取図、平面(求積)図
ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書…様式2)
ハ.用途地域証明書(様式3)
ニ.施設の使用権原を証する書面
自己所有・・・不動産登記簿謄本等
借入… ‥賃貸借契約書等
ホ.車庫前面道路の道路幅員証明書(様式4)
へ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
車両購入・・・売買契約書又は売渡承諾書等
リース…・自動車リース契約書
自己所有・・・自動車検査証(写)
③既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ.最近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
④法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ.定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合に
あっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は
出資の状況及び見込みを記載した書類
⑤個人にあっては、次に掲げる書類
イ.資産目録
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書
⑥法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式5)
⑦運送の需要者との契約書又は協定書の写
その他の詳細については、http://www.skt.mlit.go.jp/information/gyousei/hot0017-25-1.pdf参照してください。
![]()
久住事務所
|