法令について掲載します。
   平成21年労働問題の最高裁判例(概要)       


  

  労働契約法 当初試案等が出されていたが、制定された内容は差しさわりのない規定に
  なっており、規則ならびに判例等で細かい運用指針等が定められるべきものになってし
  まった。
失業手当受給には、最低1年の雇用保険加入が必要となった。
 退職したときに受けることができる雇用保険の基本手当(いわゆる「失業手当」)が、平成19年10月1日より、最低
12ヶ月の雇用保険の加入が必要となった。 平成19年9月31日までは、最低6ヶ月間の雇用保険の加入でよかっ
た。
育児休業に関する給付率がUPした。 40% → 50%
 育児休業期間中には、通常、雇用保険から給付金が支給されますが、この給付金が育児休業を取る前の40%で
したが、現在では50%に引き上げられています。育児休業中に30%が支給され、職場復帰後6ヶ月の継続勤
務ではさらに20%が支給されます。
離婚時の厚生年金の分割制度について  社会保険庁HPより
 離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間 の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料 納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
 按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞ れの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要が あります。 詳細は 離婚時の厚生年金の分割制度について にて(社会保険庁HPより)
離婚時の厚生年金の分割制度について のQ&A
不正競争防止法の改正点 平成17年改正
@営業秘密の刑事的・民事的保護が強化された
  退職者による営業秘密の不正使用・開示についても、刑事的・民事的保護の対象となった。退職時に
 秘密保持契約を締結できない従業員に対しても、この法律改正で適用できるようになったと言える。
公益通報者保護法 (平成18年4月1日施行)
 企業等における不正行為の多くは従業員やその他の企業関係者の内部告発によるが、内部告発をおこ
なったためかえって不利益を被ることを避けるために、労働者等の保護を図る目的で制定された。
(目的) この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し
事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、
身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経
済の健全な発展に資することを目的とする。
労働安全衛生法〜H18.4改正
 改正概要は以下の通りです。 詳細ついては労働安全衛生法法〔平成18年改正〕のすべてを参照して
ください。
(1) 危険性又は有害性等の調査等(法第28条の2関係)
(2) 製造業元方事業者による連絡調整(法第30条の2関係)
(3) 化学設備の改造等の仕事の注文者(発注者)の講ずべき措置を義務化(法第31条の2関係)
(4) 健康診断実施後の措置(法第66条の5、6関係)
(5) 医師による面接指導(法第66条の8関係)
(6) 計画の届出等(法第88条関係)
(7) 免許等の見直し
(8) 安全衛生管理体制等に関する改正
社会保険労務士法が改正になりました。
 社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成17年法律第62号。以下「改正法」という。)が、平成17年
6月17日公布されました。改正法の概要は次のとおりです。 
 1 社会保険労務士業務の拡大 
(1)社会保険労務士の業務に次の紛争解決手続の代理業務を加えることとした。(第2条第1項関係) 
  イ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
     第14条第1項の調停の手続 
  ロ 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続 
  ハ 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法(平成8年法律第109号)第368条第1項に定
   める額(60万円)を超える場合には、弁護士が共同受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続
   であって、厚生労働大臣が指定するものが行うもの 
(2)個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第6条第1項の紛争調整
  委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続の代理及び(1)の業務(以下「紛争解決手続代理業
  務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士に
  限り行うことができることとした。(第2条第2項関係) 
(3)紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続について相談に応ずること、当該手続の開始から終了に
  至るまでの間に和解の交渉を行うこと及び当該手続により成立した和解における合意を内容とする契約を
  締結することが含まれることとした。(第2条第3項関係) 
 2 紛争解決手続代理業務試験及び紛争解決手続代理業務の付記 
(1)紛争解決手続代理業務試験は、厚生労働省令で定める研修を修了した社会保険労務士に対し、紛争
  解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために行うこととした。
(第13条の3第1項関係) 
(2)厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務
  (合格の決定に関する事務を除く。)を行わせることができることとした。(第13条の4関係)
(3)紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記及び付記の抹消の手続等に関する規定を整備した。
  (第14条の11の2〜第14条の11の6関係) 
 3 労働争議不介入規定の削除 
社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定を削除した。(第2条第1項第3号及び第23条関係)  
石綿障害予防規則が制定される
 石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するための事業主に責務について規定。
石綿作業主任者が規定される。(特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業
主任者を選任)

(事業者の責務) 
第一条  事業者は、石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の
  確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の
  危険の 防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期
  間及び程度を 最小限度にするよう努めなければならない。  

2  事業者は、石綿を含有する製品の使用状況等を把握し、当該製品を計画的に石綿を含有しない製品に
 代替するよう努めなければならない

石綿等を取り扱う業務等に係る措置
  解体等の業務に係る措置 
  石綿等が吹き付けられた建築物等における業務に係る措置
  石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置

 
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